台風などの被害で火災保険が使える?

目次

火災保険に入っていますか?

 火災保険とは何ですか?と聞かれて火事で焼けてしまった場合に使える保険だと勘違いしている方がいます。
厳密に言えば火事だけではありません。加入している保険の内容に異なりますが、一般的には火事や台風などの風災害で被害を受けた場合に保険を使うことができます。
地震による被害は地震保険への加入が必要となります。保険料節約のため、地震保険に加入していない方もいますが、万が一の備えとして加入することをお勧めします。

火災保険の保険適用となる場合 屋根

 風災害にあったからと必ず保険が使えるというわけではありません。ではどのような場合に火災保険を使えるのか具体例を出して説明します。

●屋根材が強風により飛散・破損してしまった場合

スレート屋根の破損
屋根の棟板金の飛散
スレート屋根の破損による落下
屋根の漆喰の落下

 特に多くみられるのはスレート屋根の破損です。2006年以降、アスベストが含有されないスレート屋根が使用されるようになり割れやすくなりました。割れて下に落下する危険もあります。塗装工事をしていて屋根上から周囲を見渡すとスレート屋根が割れているのをよく見かけます。普段は屋根の状態を確認することはないと思いますが、台風時などは遠くから屋根を確認される方がいいと思います。スレート屋根材の破損だけでなく、棟板金が強風で飛散する被害も最近は増えています。この場合は雨漏れに直結してしまうため、早急に補修が必要です。

火災保険の保険適用となる場合 テラスやカーポートのポリカや波板の破損

●テラスやカーポートのポリカ、波板などが強風で破損や飛来してしまった場合

テラスのポリカの破損
波板の破損・飛散
波板の破損

 テラスやカーポートなどに使用されているポリカが強風時の飛来物などによって破損する被害があります。この場合は保険適用で補修が可能です。

火災保険の保険適用となる場合 建物の外壁や付帯部など

●建物本体の外壁や付帯部(軒天井・破風・鼻隠し・樋など)

サイディング外壁の破損
外壁貼り付けのタイル落下
サイディング外壁の割れ
軒天井・破風の破損
破風の破損

 建物本体に付属する軒天井や破風、鼻隠し、樋などに被害が遭った場合は保険適用の範囲です。
ただし、あくまで台風などによる強風や豪雨により被害を受けた場合に限り、経年劣化によるものは認められません。

火災保険の保険適用となる場合 建物の内部(天井や壁のクロスなど)

●内部の天井や壁のクロスなど雨漏れによるシミ

天井クロスのシミ
天井のシミ
屋根裏の断熱材が雨漏れにより被害

 外部からの雨漏れにより部屋内に被害が生じる場合があります。
多くは天井のクロスや窓まわりなどにシミができます。
基本的に火災保険で補修は可能ですが、注意が必要なのはなぜそのようなシミができたかです。
換気扇や換気口から吹き降りなどの際に雨が入って被害を受けた場合は保険の適用外になることがあります。
保険会社の約款にも記載がありますが、基本的には吹き降りによる被害は風災害として認められないケースが多いです。
 火災保険の申請は加入している損保会社によって申請方法なども異なります。また、図面の作成や被害状況の説明など、こちらで書面の作成などもさせていただきますので台風被害に遭った場合はご相談ください。

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